鴨川市議会 2020-06-10 令和 2年第 2回定例会−06月10日-01号
主な改正点は、議案説明資料の31ページ、中段の2、内容にありますように、(1)として、少人数を対象に実施する家庭的保育事業者等による保育の提供の終了に際して、当該事業者が確保しなければならない卒園後の受入先の確保について、市長が利用調整等により、当該保育終了後も引き続き教育・保育の提供を受けることができるよう必要な措置を講じているときは、当該家庭的保育事業者等は、保育の終了後の受入先確保のための連携施設
主な改正点は、議案説明資料の31ページ、中段の2、内容にありますように、(1)として、少人数を対象に実施する家庭的保育事業者等による保育の提供の終了に際して、当該事業者が確保しなければならない卒園後の受入先の確保について、市長が利用調整等により、当該保育終了後も引き続き教育・保育の提供を受けることができるよう必要な措置を講じているときは、当該家庭的保育事業者等は、保育の終了後の受入先確保のための連携施設
この代替保育とは、家庭的保育事業等の職員の病気や休暇等により保育が提供できない場合に、当該家庭的保育事業者等にかわって保育を提供することでございます。 次に三つ目の要件でございます。満3歳以上の子供の卒園後の受け皿でございます。これは小規模保育所など家庭的保育事業を行う施設で保育を受けていた乳幼児が当該施設を卒園したときに、引き続き就学前まで教育または保育を提供することでございます。
代替施設による代替保育につきましては、保育士が病気などにより保育を提供できない場合に、当該家庭的保育事業者等にかわり、連携施設が保育士の派遣等により保育を提供するものでございます。市内には、対象となる小規模保育事業が9施設あり、現在全ての小規模保育事業において連携施設の確保がなされておりますが、3点ある連携項目のうち、代替保育の提供につきましては7施設において連携がとれていない状況にあります。
家庭的保育事業に対する食事の提供の特例に係る外部搬入施設について、連携施設や当該家庭的保育事業者等と同一の法人または関連法人が運営する小規模保育事業、もしくは事業所内保育事業を行う事業所、社会福祉施設、医療機関、これらに加えまして今回改正しますのが家庭的保育者の居宅で保育を提供する家庭的保育事業者については、保育所等から調理業務を受託しており、当該家庭的保育事業者等による給食の趣旨を十分に認識し、衛生面
次に、第16条は、65ページに係りますが、家庭的保育事業者等の利用乳幼児に対する食事の提供の特例ですが、保育所、幼稚園等から調理業務を受託している事業者のうち、当該家庭的保育事業者等による給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等、調理業務を適切に遂行できる能力を有するとともに、利用乳幼児の食事の内容、回数、及び時機に適切に応じることができる者として、市が適当と認めるものを、新たに追加いたしたいものでございます
次に、当該家庭的保育事業者等と同一法人、または関連法人が運営する小規模保育事業もしくは事業所内保育事業を行う事業所、社会福祉施設、医療機関等でございます。また、学校給食法第3条第2項に規定する義務教育諸学校、または同法第6条に規定する共同調理場などがございます。 なお、搬入施設の想定先は広くとっておりますが、実際にどれを選択するかは事業者の母体等の有無等によるものと思われます。